成年後見制度の利用促進

2021年12月、厚生労働省は、成年後見制度利用促進専門家会議で、“第二期成年後見制度利用促進基本計画”(以下、「計画」)に盛りこむべき事項を取りまとめた。
この計画は成年後見制度の利用の促進に関する法律によって定められた国の基本計画に位置付けられ、今回の計画は令和4年度から5年間適用される計画である。

成年後見制度の利用の促進に関する法律の目的

計画では、『本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した成年後見制度』の必要性が訴えられている。成年後見制度とは、被後見人(後見を受ける人)の財産管理を行い、被後見人の身上監護(しんじょうかんご)を行う制度だが、すべてのことを後見人が代わりにやってしまうわけではない。計画にあるとおり、本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援を行うことが、成年後見人に求められるものである。

意思決定支援については、最高裁判所や厚生労働省が、2020年に、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を作成している。

私が、計画やガイドラインを読んで理解したことは、「成年後見制度をまっとうに運用するためには、チームを作って対応する」ということである。

(続く)

この記事は、週刊インシュアランスに掲載されたものを、出版社の許可を得て転載したものです。保険関係者に好評の生命保険統計号もこちらからご購入いただけます。

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