居住用不動産の特例【FP受験対策】

不動産の軽減税率の構造

居住用不動産の特例には3種類あります。一つは、3,000万円の特別控除。これは、所有期間の長短に関係なく適用を受けることができます。もう一つは、軽減税率の特例です。売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていることが求められます。そして、軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除と併せて適用を受けることができます。

もう一つは、居住用財産の買い替え特例です。これは、特定のマイホーム(居住用財産)を、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるという内容です。

居住用財産の買い替え特例 は、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例と重複して適用することはできません。

定期建物賃貸借【FP受験対策】

定期建物賃貸借は、普通借家契約と違い、契約の更新がありません。

契約は、公正証書等の書面である必要があります。

間違えないようにしたいのは、「公正証書であることが求められている」のではなく「書面」であることが求められているということです。

定期建物賃貸借の期間が1年以 上の場合、貸主は借主に、期間満了の1年前から6か月前までの間に、「期間の満了により賃貸借契約が終了する」ことを通知する義務があります。

また、普通建物賃貸借の場合1年未満の期間を設定すると、期間の定めのない契約とみなされますが、定期建物賃貸借の場合は1年未満の期間を決めて契約することができます