夫婦の間での居住用不動産の贈与【FP受験対策】

夫婦間で居住用不動産を贈与したとき、一定の要件を満たせば、2,000万円の特別控除を受けることができます。

一定の条件は、

  1. 婚姻期間が20年以上あること
  2. 贈与するのは居住用不動産そのものでも構いませんし、居住用不動産を購入するためのお金でも構わない
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいること

が条件になります。

覚えておきたいことは、贈与税の課税価格です。2,000万円の特別控除に加えて、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円を控除することができるということです。

相続税との関連では、『被相続人からその相続開始前3年以内に受けた贈与財産は相続財産に加算される』というのが原則ですが、この特例を受けたときには、『相続財産に加算されない』ことになります。つまり、配偶者がすぐになくなっても、贈与税で課税関係は完結するというしくみになっていることです。

相続税の総額の計算例【FP受験対策】

Aさん(被相続人)が亡くなって課税価格の合計が1億4,800万円でした。

最初に、基礎控除額を計算します。法定相続人の数が必要になります。相続の放棄があったときも法定相続人の数に加えます。

課税価格の合計から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

 

各相続人が、法定相続分とおりに遺産を取得したとみなしてその金額を求めます。

それぞれの取得分に応じた税額を計算し、その税額の総額を求めます。これが相続税の総額です。