雇用保険~介護休業給付

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雇用保険では、介護する側の負担を軽減するために、介護休業給付が設けられています。この制度は、要介護状態になった親族を、雇用保険の被保険者が介護するときに受けることができる給付です。

雇用保険の被保険者ですから、残念ながら、個人事業主や企業の役員の方、あるいは、専業主婦の方は対象外です。

この制度では、最長3か月、賃金日額(介護休業開始前 6 か月間の賃金を180日で割った額)の40%を上限に雇用保険から給付金を受け取れる制度です。

もし、事業主から賃金日額の40%が支払われるときには、給付金と併せて、賃金日額の80%まで受け取れることになります。

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