特別定額給付金の申請で図らずも脚光を浴びたマイナンバー制度ですが、給付金の振込先は金融機関の口座ですね。金融機関の口座は、マイナンバーと連結されています。ただし、現在は、連結は任意です。だから、特別定額給付金のネット申請した人でも、自分で金融機関を入力しましたよね。
このマイナンバー制度ですが、2021年の通常国会で義務化される予定だそうです。そのまま法案が通ると、2021年3月ごろには成立しているでしょう。施行までに1年程度の余裕を持たせるとすれば、2022年4月ごろから実施されるのでしょうか?
ところで、マイナンバーと紐づけされるのは金融機関の預貯金です。金融機関とは、預金保険法第2条に定義があって、銀行や信用金庫、労働金庫などです。
政府の説明は、『災害や相続のときに資産を特定するのに、“紐づけされていれば”役に立つ』というものです。
ちょっと、疑問なのは、災害や相続のときに役に立つという目的であれば、生命保険や投資信託だって同じじゃないの?ということです。
本人が開示せずに亡くなったら、遺族は生命保険会社にいちいち照会して保険の有無を調べる必要が出てきます。投資信託も同じです。場合によっては、証券保管機構にまで連絡して開示してもらう必要があります。
偽名や当て字を使われていたら・・・区役所や市役所に行って不在住証明も必要になってきます。マイナンバーに紐づけされていると、こういったこと全部解決できます。
相続のことを考えるのであれば、マイナンバーを義務付けるのは預貯金に限定することなく、生命保険や投資信託・株式・国債などにも拡大してもいいのではと思います。