定期建物賃貸借【FP受験対策】

定期建物賃貸借は、普通借家契約と違い、契約の更新がありません。

契約は、公正証書等の書面である必要があります。

間違えないようにしたいのは、「公正証書であることが求められている」のではなく「書面」であることが求められているということです。

定期建物賃貸借の期間が1年以 上の場合、貸主は借主に、期間満了の1年前から6か月前までの間に、「期間の満了により賃貸借契約が終了する」ことを通知する義務があります。

また、普通建物賃貸借の場合1年未満の期間を設定すると、期間の定めのない契約とみなされますが、定期建物賃貸借の場合は1年未満の期間を決めて契約することができます

 

建ぺい率の緩和【FP受験対策】

防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域は、法律(都市計画法)で、市街地における火災の危険を防除するため定める地域として定められた地域です。

防火地域内の建ぺい率の緩和

防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は緩和されます。

建ぺい率の制限が80%とされる地域…建ぺい率は適用されない(建ぺい率100%が可能)

建ぺい率の制限が80%以外の地域建ぺい率が10%緩和される

準防火地域内の建ぺい率の緩和

建築基準法が改正され、2019年6月から、準防火地域内に耐火建築物を建築した場合、建ぺい率が10%緩和されることになりました。

※ 建ぺい率の制限が80%とされる地域で建ぺい率が適用されない(建ぺい率100%の建物を建てられる)取り扱いは、防火地域内だけです。