定期建物賃貸借【FP受験対策】

定期建物賃貸借は、普通借家契約と違い、契約の更新がありません。

契約は、公正証書等の書面である必要があります。

間違えないようにしたいのは、「公正証書であることが求められている」のではなく「書面」であることが求められているということです。

定期建物賃貸借の期間が1年以 上の場合、貸主は借主に、期間満了の1年前から6か月前までの間に、「期間の満了により賃貸借契約が終了する」ことを通知する義務があります。

また、普通建物賃貸借の場合1年未満の期間を設定すると、期間の定めのない契約とみなされますが、定期建物賃貸借の場合は1年未満の期間を決めて契約することができます