代表的な遺言の方法には、
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
がありますが、公正証書遺言は公証役場に遺言をする人が行って作成する遺言です。
公証役場では、公証人が遺言を作成してくれます。遺言する人(遺言者)は、口述するだけで、公証人がその内容を文章化し、公正証書を作成し、公証役場で遺言を保管してくれます。
公正証書遺言には、証人が二人以上必要です。推定相続人(相続人になる可能性がある人)などは証人になることができません。
公正証書は、裁判所の検認(けんにん)が不要なことが特徴です。
従来は、公正証書遺言のみ、検認が不要とされていましたが、2020年7月より、自筆証書遺言書保管制度を使った自筆証書遺言でも検認が不要になりました。