投稿日: 2020-12-172020-12-17 投稿者: admin自筆証書遺言の方式緩和【FP受験対策】 代表的な遺言の方法には、 (1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言 がありますが、自筆証書遺言の方式が、2019年1月に緩和されました。 これまでは、遺言の全文を自筆にする必要がありました。 しかし、2019年1月からは、目録として登記事項証明書を添付したり、PCで作成したりしてもよいことになりました。 預金通帳のコピーを添付してもよいことになりました。 目録には、押印が必要になります。 ただし、遺言書本文は自筆が求められます。