代表的な遺言の方法には、
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
がありますが、自筆証書遺言の方式が、2019年1月に緩和されました。
これまでは、遺言の全文を自筆にする必要がありました。
しかし、2019年1月からは、目録として登記事項証明書を添付したり、PCで作成したりしてもよいことになりました。
預金通帳のコピーを添付してもよいことになりました。
目録には、押印が必要になります。
ただし、遺言書本文は自筆が求められます。
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