自筆証書遺言の方式緩和【FP受験対策】

代表的な遺言の方法には、

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

がありますが、自筆証書遺言の方式が、2019年1月に緩和されました。

これまでは、遺言の全文を自筆にする必要がありました。

しかし、2019年1月からは、目録として登記事項証明書を添付したり、PCで作成したりしてもよいことになりました。

預金通帳のコピーを添付してもよいことになりました。

目録には、押印が必要になります。

ただし、遺言書本文は自筆が求められます。