雇用保険~介護休業給付

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雇用保険では、介護する側の負担を軽減するために、介護休業給付が設けられています。この制度は、要介護状態になった親族を、雇用保険の被保険者が介護するときに受けることができる給付です。

雇用保険の被保険者ですから、残念ながら、個人事業主や企業の役員の方、あるいは、専業主婦の方は対象外です。

この制度では、最長3か月、賃金日額(介護休業開始前 6 か月間の賃金を180日で割った額)の40%を上限に雇用保険から給付金を受け取れる制度です。

もし、事業主から賃金日額の40%が支払われるときには、給付金と併せて、賃金日額の80%まで受け取れることになります。

負担の予想が難しい理由

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介護費用を見積もるときに難しいのは、介護給付の種類(訪問、居住、日中活動など)がたくさんあることに加えて、公的介護保険の保険適用外のサービスや自己負担分があること。

そして、介護する側にも、介護のために転職や離職をする必要があるかもしれないこと。交通費やホテル代などの付随費用が考えられること。そういった要因が組み合わさるために介護費用の見積もりは難しくなっていきます。

介護費用を見積もるときには、地域の情報を見積もること(公的介護保険は市町村により給付が異なる)、介護する側の仕事や家族の状況を斟酌することが大切になってきます。民間の介護保険は、そういった見積もりの後に考えるとよいでしょう。