保険金の第三者受取り①

先日、取材で保険金の第三者受取りについて取材を受けた。正確にいうと、介護施設などで読まれている高齢者向けの新聞から取材を受けて、何を話してもよいといわれていたので、読者(高齢者や介護・葬儀関係)を勘案して保険金の第三者受取りについて話をさせてもらった。

※図は本文とは関係ありません

私が伝えたとこは、

『現在は、保険金受取人の故殺などの問題もあるので、原則、保険金受取人に第三者を指定することは認められていない。認めるか認めないかは保険会社の判断。しかし、法律の整備により、遺言で保険金の受取人を変更できるようになっている。もっとも、遺言では生きているうちに保険金の受取人の変更を確認できるわけではないので、保険契約中から、第三者を保険金受取人に変更できる取扱いが拡大されるのではないか。LGBTの場合を含め事実婚への対応という側面もあるので、第三者受取りの流れを止めることはできない。しかしながら、例えば、保険金受取人を葬儀会社にして葬儀保険を作るとなると、葬儀会社は収入が定額なのに対して、費用は調整できることになる。利益(=収入-費用)と考えるのであれば、利益を最大化したいというバイアスがかかる。これは消費者の利益になるのかという問題がある』

という内容であった。

この記事は、週刊インシュアランス生保版に掲載したものです