自筆証書遺言の変更点

自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言書のことです。誰でも簡単に作成でき、お金もかからないのがメリット、ただし、遺言書の存在を誰も知らなかったり、発見されたとしても裁判所の検認を受けなければ、その有効性が保証されないというのがデメリットでした。

ですが、相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

その1…全部自筆でなくても大丈夫になりました

自筆証書遺言は全部自筆でなければならない原則がありましたが、目録についてはパソコンで作成することが認められ財産目録は通帳のコピーなどで大丈夫になりました。この変更は、2019年1月から実施されています。

その2…法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を預かってもらえる制度ができました

相続人は、被相続人の死後、法務局に行けば遺言書の存在を確認することができるようになりました。そして、自筆証書遺言は保管依頼するときに、その外形を法務官が確認していますので、裁判所の検認が不要になります。この変更は、2020年7月から実施されています。