先日、FPのみなさまとビデオを使った研修を行っていました。シングルマザーの世帯のライフプランを取り上げたのですが、寡婦の説明でみなさん「?」となってしまいました。そこで、改めてまとめておきます。
寡婦って夫と死別した人?
いえ、死別だけではなく、離別も含まれます。子どもがいればそれだけで寡婦、子どもがいなくても一定の所得以下であれば寡婦に該当します。くわしくは国税庁のウェブサイトをご覧ください。
男性の場合(寡夫)の場合は?
寡夫の場合も死別だけではなく、離別も含まれます。ただし、寡夫の条件は、寡婦の条件より厳しくなっています。
- 子どもがいること
- 一定の所得以下であること
が寡夫の条件です。くわしくは国税庁のウェブサイトをご覧ください
非課税になるのは所得税?住民税?
所得税には、寡婦控除、寡夫控除の所得控除(所得を少なくするしくみ)があって、メリットがあるしくみですが、寡婦(寡夫)というだけで自動的に非課税になるわけではありません。自動的に非課税になるしくみがあるのは「住民税」です。
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定によつて課する所得割(以下本款及び第2款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。(中略)
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
地方税法第24条の5
というわけで、合計所得金額が125万円以下であれば住民税は非課税ということになります。だから、
誰でも非課税になるの?
という質問の答えは、「NO」です。ところで、合計所得金額って…??ですよね。説明するととてもややこしいのですが、個人住民税の所得割の解説(東京都主税局のウェブサイト)を見ていただくとなんとなく理解できると思います。
簡単に理解するために、給与所得しかないサラリーマンを考えます。そうすると
合計所得金額=給与収入-給与所得控除
ということになります。給与所得控除の表に当てはめて計算してみると、204万円程度までは非課税になるようです。つまり、
給与収入が204万円(月収17万円)の寡婦(寡夫)は、 住民税が非課税
というのが正確な表現ですね