ライフプランニング~その2-4

ライフプランニング~その2

さて、正彦様がなくなったときの遺族年金の試算をしてみましょう。正彦様が85歳で亡くなると仮定します。薫子様は83歳になっています。

図1.6 薫子様の遺族年金の金額

遺族年金の金額の計算は、図1.6に示すとおりです。正彦様の老齢厚生年金の金額の3分の4の金額が遺族年金の金額です。薫子様には11万円の老齢厚生年金がありますので、この金額を差し引いた金額(71万円)が遺族年金として薫子様に支払われる金額になります。

つづく

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