相続税の総額の計算例【FP受験対策】

Aさん(被相続人)が亡くなって課税価格の合計が1億4,800万円でした。

最初に、基礎控除額を計算します。法定相続人の数が必要になります。相続の放棄があったときも法定相続人の数に加えます。

課税価格の合計から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

 

各相続人が、法定相続分とおりに遺産を取得したとみなしてその金額を求めます。

それぞれの取得分に応じた税額を計算し、その税額の総額を求めます。これが相続税の総額です。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例【FP受験対策】

空き家となった被相続人(亡くなった方)のお住まいを相続した相続人が、被相続人の居住の用に供していた家屋を、当該家屋または取壊し後の土地譲渡(売却)した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。ただし、売却代金は1億円以下であることが条件です。

3年を経過する年の年末までに譲渡(売却)することも要件になります。

また、2019年4月以降の譲渡(売却)については、被相続人が要介護認定等を受け、被相続人 が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合要件を満たせばこの特例が適用されるようになりました。