自筆証書遺言の変更点

自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言書のことです。誰でも簡単に作成でき、お金もかからないのがメリット、ただし、遺言書の存在を誰も知らなかったり、発見されたとしても裁判所の検認を受けなければ、その有効性が保証されないというのがデメリットでした。

ですが、相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

その1…全部自筆でなくても大丈夫になりました

自筆証書遺言は全部自筆でなければならない原則がありましたが、目録についてはパソコンで作成することが認められ財産目録は通帳のコピーなどで大丈夫になりました。この変更は、2019年1月から実施されています。

その2…法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を預かってもらえる制度ができました

相続人は、被相続人の死後、法務局に行けば遺言書の存在を確認することができるようになりました。そして、自筆証書遺言は保管依頼するときに、その外形を法務官が確認していますので、裁判所の検認が不要になります。この変更は、2020年7月から実施されています。

 

30代家族のライフプラン分析~その3

インフレについては、数十年のキャッシュフロー表を考えるとき避けて通れない課題だと思います。

 

現在でも、日本は超低金利時代なのだから、インフレの影響は考えないでキャッシュフロー表を作られている専門家もおられると思いますが、ここでは、以下の理由からインフレの影響は考慮に入れるべきと考えています。 

 

1. 公的年金にはマクロ経済スライド制が導入されて、実質的に、年金額が減額されるようになっています。それを、表現するにはインフレを分析に含めるべき 

 

2. 資産運用を考えるのであれば、インフレを考慮に入れるべき