遺言で保険金受取人を指定

保険は、保険会社と保険契約者の契約。契約ごとに関する法律は商法。ということで、保険契約(保険の本名は保険契約なのです)の決め事は商法に載っていました。

ところが、新しい概念が多くなり過ぎたので保険だけ取り出して、保険法という法律が、数年前に、できました。この新しい法律の中で、『遺言で保険金受取人を指定できる』ようになったのです。

たとえば、認知していない子がいて、その子を認知するとともに、保険金の受取人に指定するということもできるようになったわけです。

このしくみを使えば、同性のパートナーに保険金を渡すことができます。一部の保険会社では可能になりましたが、契約の時点で同性のパートナーを保険金受取人に指定できる会社はまだ少数派です。だから、とりあえずほかの親族を受取人に指定しておき、別に、遺言を作成して、保険金受取人の指定をしておけばよいということになります。

図3 保険金受取人を遺言で指定する

問題は、だれが遺言を作成して保険金受取人の変更をアドバイスするのかという点にあります。

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