新型コロナウイルスと就業不能~その1

新型コロナウイルス関連で働くことができないので、生活が大変ということがメディアで数多く取り上げられている。「働くことができない」を分類すると下図のようになるのではないだろうか。(2020年4月29日現在)

「働くことができない」は、新型コロナウイルスに罹患していて働くことができない場合と、新型コロナウイルスに罹患していないけど働くことができない場合に分類できる。

新型コロナウイルスに罹患した場合サラリーマンは公的保障が整備されている。業務外で罹患した場合は傷病手当金業務であれば労災保険が適用される。労災保険だと、給与の80%傷病手当金だと給与の3分の2が保障となる。傷病手当金は健康保険の給付である。週20時間働いていなくて、健康保険の被保険者になっていないパート従業員は、市町村が提供する国民健康保険の被保険者になっていることが考えられる。この場合は、特例として、国民健康保険から傷病手当金を受け取れるしくみが整備されている。(参考:厚生労働省事務連絡)世帯主の健康保険の被扶養者である場合は、傷病手当金は受け取れない。

フリーランスの場合は、上限100万円の持続化給付金の対象になるが、支給されるのは1回のみである。サラリーマンに比べて保障が低い。

新型コロナウイルスに罹患しなくて働けない場合を見てみよう。サラリーマン等については、企業に対して「雇用調整助成金」という制度がある。これはあくまで企業に対して支払われるものであるが、1年間であれば、「100日+3か月」の期間、休業手当の金額の9割(中小企業で解雇を行わない場合、上限額は8,330円)の保障になっている。パート従業員も対象になる。

一方、フリーランスの場合は、前述の持続化給付金になる。

図中、「ここに該当する場合(A)」のグループに含まれる人について考えてみよう。新型コロナウイルスに罹患しているわけでもないが、仕事をすることができない人たちである。休業補償はある人もいれば、ない人もいる。働けないのであれば、民間の就業不能保険はこういったケースで保険金が受け取れるのだろうか?

<つづく>