ライフプランニング~その2
収入を確認しよう(続き)
配偶者の加給年金については、特別加算があり、昭和18年4月2日以後に生まれた方であれば、特別加算を加えて390,100円の年金が、正彦様の年金に追加されます。加給年金は、配偶者に対して設定されていますので、妻であっても、夫であっても適用される制度です。
加給年金を受け取る期間は、薫子様が自身の老齢年金を受け取るまでの期間になります。その間の年金額は、178万円+39万円=217万円となります。
図1.3 正彦様の年金
つづく
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