死亡保障が必要になる時期

結婚してから退職の時期まで右肩上がりで増加していき、退職を境に資産を取り崩してエンディングを迎えるというのが、家庭の資産の一般的な傾向です。このことを頭に入れて死亡保障を考えるとよいでしょう。

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壮年期、資産はまだ十分に積み上がっていません。いざというとき、公的年金から一定分の遺族保障を受けることができますが、子どもが小さいのであれば相応の死亡保障が必要になります。そして、この死亡保障は、こどもの成長に応じて逓減していきます。

一方で、高年期には残すための資産としての死亡保障のニーズが生まれます。税制上のメリットがあること、受取人を指定できることが、生命保険に加入する理由です。

しかし、中年期には、死亡保障のニーズはほとんどありません

公的年金の遺族保障

公的年金(基礎年金と厚生年金)にも遺族保障があります。公的年金のありがたいところは、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金が用意されていることです。公的年金があることによって、私たちは、(民間の保険や貯蓄などを通じて)自助努力で準備する部分を少なくすることが可能です。

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遺族(厚生)年金の特徴は、早期に亡くなったときでも、300月(25年)働いていたものとみなして年金を計算してくれることです。厚生年金は、被保険者の期間によって年金額が増減するしくみなので、最低でも25年分の年金を受け取ることができるしくみはありがたいものです。遺族基礎年金は定額ですが、子または子のいる配偶者しか受け取ることができません

厚生年金保険の保障がない自営業者などは、厚生年金保険の分を国民年金基金などでカバーするか、民間の保険でカバーする必要があるでしょう。