ライフプランニング~その2-1

ライフプランニング~その2

収入を確認しよう(続き)

配偶者の加給年金については、特別加算があり、昭和18年4月2日以後に生まれた方であれば、特別加算を加えて390,100円の年金が、正彦様の年金に追加されます。加給年金は、配偶者に対して設定されていますので、妻であっても、夫であっても適用される制度です。

加給年金を受け取る期間は、薫子様が自身の老齢年金を受け取るまでの期間になります。その間の年金額は、178万円+39万円=217万円となります。

図1.3 正彦様の年金

つづく

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」

このメルマガの記事は、ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」を使って作成しています。ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」は、ライフイベントから、キャッシュフロー表を作ることができる、ライフプランニング作成ソフトです。

補助的な機能として、公的年金の計算資産寿命の計算資産運用リスクの可視化ロボアドバイザーファンドレポート住宅ローンの計算必要保障額の計算などが掲載されています。

ページトップへ

ライフプランニング~その1-4

ライフプランニング~その1

図1.2 厚生年金保険の計算

正彦様のケース を計算してみましょう。

というわけで、正彦様の公的年金は、68万円+110万円=178万円と計算できます。ところが、厚生年金保険には、「加給年金」という給付があります。加給年金とは、老齢基礎年金の受け取りを開始した時、その人によって生計を維持されている65歳未満の人がいるとき、受給できる年金です。今回の場合は、薫子様が加給年金を受け取れる人に該当します。

つづく