新型コロナウイルスと就業不能~その2

「ここに該当する場合(A)」は、働くことができない状態なので、『就業不能状態』ということになる。それでは、民間の生命保険会社の就業不能保険(一部では、給与サポートなどの名称になっている)は、保険金が支払われるのかチェックしてみよう。

就業不能保険「働く人への保険2」【ライフネット生命】

この保険での『就業不能状態』は、病気やけがの治療をしたための入院か、病気やけがの治療で医師の指示により在宅療養をしているときである。

したがって、

(1)コロナウィルスに罹患しないで働くことができない状態

保険金(給付金を含む)は受け取ることができません

(2)コロナウィルスに罹患しているとき

保険金(給付金を含む)を受け取ることができます。不支払期間(60日または180日)を超えて入院、在宅療養をしているときに、入院等の期間に応じてた金額を受け取れます

給与サポート保険【アメリカンファミリー生命】

この保険での『就業困難状態』は、病気やけがの治療をしたための入院か、病気やけがの治療で医師の指示により在宅療養をしているときである。

したがって、

(1)コロナウィルスに罹患しないで働くことができない状態

保険金(給付金を含む)は受け取ることができません

(2)コロナウィルスに罹患しているとき

保険金(給付金を含む)を受け取ることができます。不支払期間(60日)を超えて入院、在宅療養をしているときに、入院等の期間に応じてた金額を受け取れます

くらすプラス【チューリッヒ生命】

この保険での『就業不能状態』は、ストレス性疾病による入院か、悪性新生物などの5疾病で就業不能状態が続いているときである。

したがって、

(1)コロナウィルスに罹患しないで働くことができない状態

保険金(給付金を含む)は受け取ることができません

(2)コロナウィルスに罹患しているとき

保険金(給付金を含む)を受け取ることができません

収入サポート保険【朝日生命】

この保険での『就業不能状態』は、身体障害者手帳(1~3級)を取得した場合、要介護状態1以上の認定を受けたときである。特約を付けることにより、所定のメンタル疾患も保障する。

したがって、

(1)コロナウィルスに罹患しないで働くことができない状態

保険金(給付金を含む)は受け取ることができません

(2)コロナウィルスに罹患しているとき

保険金(給付金を含む)を受け取ることができません

就業不能保険【アクサダイレクト保険】

この保険での『就業不能状態』は、病気やけがの治療をしたための入院か、病気やけがの治療で医師の指示により在宅療養をしているときである。なお、精神疾患を原因とする就業不能状態も保障する。

したがって、

(1)コロナウィルスに罹患しないで働くことができない状態

保険金(給付金を含む)は受け取ることができません

(2)コロナウィルスに罹患しているとき

保険金(給付金を含む)を受け取ることができます

まとめ

就業不能や給与サポートといった名前がついていても、各社で少しずつ商品設計が違っていることがわかります。共通しているのは、新型コロナウィルスに罹患しないで自宅で待機しても、民間の就業不能保険の保険金は受け取れないということです。

みんなの生命保険アドバイザー

介護保険を考える~その2

【前半部分はコチラ

そもそも、要介護状態になったときにどの程度の資金が必要になるのだろう?そこをもう一度考えるべきではないだろうか。実は、介護保障の準備は完全に2極化している。生命保険文化センターの平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」によれば、過去3年間に介護経験をした人に尋ねた場合の介護の初期費用は、「25万円以下と回答している人が約43%いる一方で、100万円以上と回答している人も14%いる」のである。つまり、高額な有料老人ホームに入居するのであれば相応のお金が必要になるが、そうでなければ、一時金で必要になる資金はそれほど多くないという現実が読み取れる。民間の保険で、ことさら、一時的な介護保障を強調する必要もないのではないだろうか。

一方、要介護状態になった後、毎月の支出が増加することは考えられるだろう。前述の調査によれば最も多い支出の増加額は5万円~7.5万円のゾーンである。『一時金はそれほど必要ないけど、介護年金は少しあれば生活が楽になる』と考える人は少なくないと考えられる。そして、もし、保険料払済みの年金保険や終身保険があれば、このニーズに応えられるのではないだろうか。要介護になったので、確定年金で解約返戻金を受け取ることができれば、商品に“介護”という文字が入っていなくても立派な介護保険といえるだろう。

介護保険を考えると近視眼的な見方しかできなくなる必要なのは、介護保障を考えることである。介護保障になると、公的介護保障を考える必要がある。そして、公的介護保障では、介護給付に加えて、介護予防も強調されるようになった。『要介護にならないようにどうするのか』、『要介護状態になったらどういった公的な給付を受けられるのか』、『地域独自の保障制度があるのか』ということと並んで、『いざとなったら民間の(介護)保険でどのような給付を得られるのか』ということを考えるようにしたい。公的介護保険や地域のケアシステムを無視して、民間の介護保険だけを考えるとニーズの押し売りになる可能性がある

この記事は、「週刊インシュアランス」に掲載したものを、出版社の許可を得て転載したものです。