自筆証書遺言の方式緩和【FP受験対策】

代表的な遺言の方法には、

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

がありますが、自筆証書遺言の方式が、2019年1月に緩和されました。

これまでは、遺言の全文を自筆にする必要がありました。

しかし、2019年1月からは、目録として登記事項証明書を添付したり、PCで作成したりしてもよいことになりました。

預金通帳のコピーを添付してもよいことになりました。

目録には、押印が必要になります。

ただし、遺言書本文は自筆が求められます。

法定相続分~兄弟姉妹【FP受験対策】

FP試験対策で、法定相続分は理解しておきたい箇所です。法定相続分自体でも問題として出題されますし、相続税額の総額を求める問題でも必要になる知識です。

3つのパターンを理解すれば、法定相続分は理解できます。

  1. 相続人が配偶者と子どもの場合
  2. 相続人が配偶者と直系尊属の場合
  3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

です。

相続人が兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は3/4

残りの1/4を兄弟姉妹で等分に配分したものが兄弟姉妹の法定相続分になります。

併せて、兄弟姉妹には遺留分がないことも確認しておきましょう。