空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例【FP受験対策】

空き家となった被相続人(亡くなった方)のお住まいを相続した相続人が、被相続人の居住の用に供していた家屋を、当該家屋または取壊し後の土地譲渡(売却)した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。ただし、売却代金は1億円以下であることが条件です。

3年を経過する年の年末までに譲渡(売却)することも要件になります。

また、2019年4月以降の譲渡(売却)については、被相続人が要介護認定等を受け、被相続人 が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合要件を満たせばこの特例が適用されるようになりました。

 

公正証書遺言【FP受験対策】

代表的な遺言の方法には、

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

がありますが、公正証書遺言は公証役場に遺言をする人が行って作成する遺言です。

公証役場では、公証人が遺言を作成してくれます。遺言する人(遺言者)は、口述するだけで、公証人がその内容を文章化し、公正証書を作成し、公証役場で遺言を保管してくれます。

公正証書遺言には、証人が二人以上必要です。推定相続人(相続人になる可能性がある人)などは証人になることができません。

公正証書は、裁判所の検認(けんにん)が不要なことが特徴です。

従来は、公正証書遺言のみ、検認が不要とされていましたが、2020年7月より、自筆証書遺言書保管制度を使った自筆証書遺言でも検認が不要になりました