居住用不動産の特例【FP受験対策】

不動産の軽減税率の構造

居住用不動産の特例には3種類あります。一つは、3,000万円の特別控除。これは、所有期間の長短に関係なく適用を受けることができます。もう一つは、軽減税率の特例です。売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていることが求められます。そして、軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除と併せて適用を受けることができます。

もう一つは、居住用財産の買い替え特例です。これは、特定のマイホーム(居住用財産)を、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるという内容です。

居住用財産の買い替え特例 は、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例と重複して適用することはできません。

FP2級の講座が追加されます

川崎市の母子・父子福祉センター(サンライヴ)で開催させていただいているFP3級の講座で、昨年から動画を配信しています。その日の授業の内容を5~10分程度にまとめて受講生のみなさまが見られるように配信しています。

その様子が業務委託元の川崎市で受け入れられた様子で、来年度(2022年度)は、FP3級に加えて、FP2級の講座もやってほしいと依頼を受けました。見積もりを提出していたのですが、見積もりの内容でおおむね大丈夫とのことです。

というわけで、2022年度用に新たなカメラを購入しようと検討中です。ビデオカメラのようにディスプレーが反対に向けることができるものがよいのですが、ウェブで探したらSONYのカメラができそうでした。欲しいモデルはちょっと高いので、ちょっと価格が落ちるモデルを購入しようかとかと検討中です。