遺言で保険金受取人を指定

保険は、保険会社と保険契約者の契約。契約ごとに関する法律は商法。ということで、保険契約(保険の本名は保険契約なのです)の決め事は商法に載っていました。

ところが、新しい概念が多くなり過ぎたので保険だけ取り出して、保険法という法律が、数年前に、できました。この新しい法律の中で、『遺言で保険金受取人を指定できる』ようになったのです。

たとえば、認知していない子がいて、その子を認知するとともに、保険金の受取人に指定するということもできるようになったわけです。

このしくみを使えば、同性のパートナーに保険金を渡すことができます。一部の保険会社では可能になりましたが、契約の時点で同性のパートナーを保険金受取人に指定できる会社はまだ少数派です。だから、とりあえずほかの親族を受取人に指定しておき、別に、遺言を作成して、保険金受取人の指定をしておけばよいということになります。

図3 保険金受取人を遺言で指定する

問題は、だれが遺言を作成して保険金受取人の変更をアドバイスするのかという点にあります。

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必要死亡保障額

必要死亡保障額という考え方があります。『いま、世帯主が亡くなると困りますよね。困らないためにこれだけ保険に加入しておけば大丈夫ですよ』、というのが必要死亡保障額の考え方です。

保険代理店や直販社員に相談すれば、タブレット端末などで簡単にあなたの必要死亡保障額はこれだけですと計算してくれます。

必要死亡保障額

(遺族年金受取額総額+死亡退職金・弔慰金+貯蓄額+妻が働いて得る就労所得総額+不動産などの収入総額)

(これからの生活費総額+こどもの教育資金+葬儀費用+借金)

という計算で計算されます。

でも、これかなりアバウトな計算です

  1. 総額を求めていますが、本当は現価計算すべきです
  2. 年金の受取総額も、現在の年金の水準を使うなら、あまり正確ではありません
  3. 生活費にインフレが考慮されていません

そう考えると、『これがあなたの必要死亡保障額です』という話には突っ込みたくなりますよね。

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