介護保険と障害福祉の関係

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障害者総合支援法では、身体障害のある人、精神障害のある人、難病患者で一定の障害がある人も対象となっています。

つまり、要介護状態といっても、その原因によっては障害者総合支援法の対象になる場合も考えられます。障害者総合支援法の給付には、居宅介護のように介護保険と似通った内容の給付から、自立訓練などの給付のように介護保険にはない給付も含まれています。

原則として、介護保険の給付が優先することになりますが、障害福祉関係の給付しかない場合や、介護保険の施設に空きがない場合などには、市町村の裁量で、障害者総合支援法の給付も受けることが可能です。

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介護保険と障害年金の関係

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要介護になったときの公的な保障といえば介護保険です。介護保険は、一定の要介護状態になったときに、介護給付に要した費用の9割を負担してくれる保険です。

介護保険の給付は現物給付です。一方、障害年金は一定の現金を受け取るしくみです。給付の方法が異なります。

給付の方法が異なるだけでなく、認定する組織も異なりますし、その区分も全く違います。介護保険の保障は受けられたけど、障害年金の給付は受けていないというケースもあります。

たとえば、老齢年金と雇用保険の給付を同時に受ける場合には、どちらかの金額を減額される取り扱いがあるのですが、障害年金と介護保険にはそのような調整のしくみもありません

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