ファンドにかかる手数料は、2種類に大別できる

販売会社で異なる申込(購入)手数料と差異がない信託報酬

ファンドにかかる手数料は、申込時に必要となる申込(購入)手数料と、ファンドを保有している間ずっと必要となる信託報酬に大別できます。申込(購入)手数料は販売会社により異なる手数料になっていることがありますが、信託報酬はどの投資家に対しても同じレートが適用されます。

申込(購入)手数料と信託報酬が手数料の2本の柱

ファンドにかかる手数料は、ファンドを購入するときに一度だけ支払う手数料とファンドを保有している間ずっと支払う手数料に大別できます。後者の手数料は、信託報酬等の手数料です。信託報酬はファンドのすべての受益者(投資家)で同じ比率になっています。たとえば、信託報酬が年率で1%(税込)だとすると、毎日、純資産価額に1%÷365(366)をかけた金額を信託報酬として(投資家が)負担する仕組みです。

一方、前者の手数料は申込手数料(購入)手数料と呼ばれる手数料で、販売会社が独自に決めることができます。申込手数料については目論見書に記載することになっていますが、実は、多くの投資信託では申込手数料についてはその上限を定めているだけになっています。つまり、目論見書に定めた(投資信託の委託会社と受託会社が定めた)手数料の水準以下であれば、銀行や証券会社などの販売会社が独自に手数料の水準を決められるのです。一般的に、販売会社は顧客層に応じた手数料体系を採用しているようです。ネット系の販売会社は申込手数料を抑える傾向にあります。地方銀行などでは、ある程度まとまった金額で購入してくれる投資家を優遇するような体系をとっているケースが少なくありません。こういった背景を理解しておくとファンドを選択するとき参考になるかもしれませんね。参考までに、ある海外債券ファンドの申込手数料の設定例を例示しておきます。

販売形態の多様化に応じて申込(購入)手数料も多様化

ところで、信託報酬と申込手数料には考え方に差があることにお気づきでしょうか?信託報酬は大口の投資家でも小口の投資家でも同じ比率で手数料がかかります。つまり、大口の投資家だからといって優遇されることはないのです。すべての受益者が平等に取り扱われているのです。一方、申込手数料では大口投資家は優遇されています。
実は、申込(購入)手数料もかつてはどの販売会社でも同一の料率になっていた場合が少なくありませんでした。しかし、販売会社が多様化し、販売形態が多様化していく中で、現在のように販売会社の意向を反映させられる手数料体系に変わっていったのです。