夫婦の間での居住用不動産の贈与【FP受験対策】

夫婦間で居住用不動産を贈与したとき、一定の要件を満たせば、2,000万円の特別控除を受けることができます。

一定の条件は、

  1. 婚姻期間が20年以上あること
  2. 贈与するのは居住用不動産そのものでも構いませんし、居住用不動産を購入するためのお金でも構わない
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいること

が条件になります。

覚えておきたいことは、贈与税の課税価格です。2,000万円の特別控除に加えて、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円を控除することができるということです。

相続税との関連では、『被相続人からその相続開始前3年以内に受けた贈与財産は相続財産に加算される』というのが原則ですが、この特例を受けたときには、『相続財産に加算されない』ことになります。つまり、配偶者がすぐになくなっても、贈与税で課税関係は完結するというしくみになっていることです。

キャッシュフロー表の問題【FP受験対策】

下記は、小田家のキャッシュフロー表(一部抜粋)である。このキャッシュフロー表の空欄(ア)~ (ウ)に入る数値とその求め方として、最も不適切なものはどれか。なお、計算に当たっては、キャッ シュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。

FP3級(資産設計提案業務・2020年9月)

 

※年齢および金融資産残高は各年12月31日現在のものとし、2020年を基準年とする。 

※給与収入は可処分所得で記載している。 

※記載されている数値は正しいものとする。 

※問題作成の都合上、一部を空欄にしてある。

 1.空欄(ア):「420×(1+0.01)2 ≒428」

 2.空欄(イ):「813-528=285」

 3.空欄(ウ):「(385+247)×(1+0.01)≒638」

(ア)の求め方は、基準年の420万円から算出します。1年目は、420×(1+0.01)【0.01は変動率の1%】です。2年目は、420×(1+0.01)×(1+0.01)=420×(1+0.01)2になります。

したがって、選択肢1は適切です。

(イ)は年間収支です。年間収支は、1年間の収入から支出を差し引いて計算します。そのため、収入合計の「813」から、支出合計の「528」を引いて計算します。

選択肢2は適切です。

(ウ)は金融資産残高です。金融資産残高の計算は、前年度の金融資産残高は変動率で増加しますが、年間収支は1年間を通しての金額なので変動率は使いません。

計算式は、「247【年間収支】+385【前年末の金融資産残高】×(1+0.01【変動率】)」となります。

したがって、選択肢3は不適切です。