公的サービスについて~後半

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障害者総合支援法においても、介護保険のケアマネージャーと同様の役割が存在する。こちらは、「相談支援専門員」と呼ばれ、計画を作るサービスは「計画相談」と呼ばれる。介護保険と同じように、計画を作成するサービスに対して利用者の自己負担はない。

「訪問介護」によく似た名称で、「訪問看護」というものがある。こちらは、介護保険または医療保険のサービスになる。この場合、訪問してくれるのは看護師となり、医師の指導の下に医療行為などを提供してくれることになる。部屋の掃除などは、訪問看護の範疇に含まれないが、足腰が弱っているので一緒に家の周りを散歩するなどは対応可能である。

障がいの分野では、「精神科訪問看護」というものがある。精神科訪問看護の場合、バイタルチェックやお薬の管理などのほかに、生き難さの傾聴や生活リズムの支援等も行う。

私たちは、『公的なサービス』とひとくくりにしてしまいがちであるが、実際は、福祉と医療に区分され、さらに、福祉は高齢者福祉と障がい者福祉に区分される。そのため、市役所などに行くと、国民健康保険を管掌する部署と、介護保険を管掌する部署は異なっている。また、介護保険は、財源が分かれていることもあり、高齢者福祉と障がい福祉を管掌する部門が別々であることも少なくない。

保険募集人の方が、福祉と医療を俯瞰するとき、「公的か私的か」という観点でとらえるよりも、その人を中心にして複雑に張り巡らされた公的サービスがどのように利用でき、その隙間を埋めるための私的サービスとしての保険を位置づけるという観点が必要と考えたほうがよいであろう。

この記事は、週刊インシュアランスに掲載されたものを、出版社の許可を得て転載したものです。保険関係者に好評の生命保険統計号もこちらからご購入いただけます。

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