公的サービスについて~後半

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障害者総合支援法においても、介護保険のケアマネージャーと同様の役割が存在する。こちらは、「相談支援専門員」と呼ばれ、計画を作るサービスは「計画相談」と呼ばれる。介護保険と同じように、計画を作成するサービスに対して利用者の自己負担はない。

「訪問介護」によく似た名称で、「訪問看護」というものがある。こちらは、介護保険または医療保険のサービスになる。この場合、訪問してくれるのは看護師となり、医師の指導の下に医療行為などを提供してくれることになる。部屋の掃除などは、訪問看護の範疇に含まれないが、足腰が弱っているので一緒に家の周りを散歩するなどは対応可能である。

障がいの分野では、「精神科訪問看護」というものがある。精神科訪問看護の場合、バイタルチェックやお薬の管理などのほかに、生き難さの傾聴や生活リズムの支援等も行う。

私たちは、『公的なサービス』とひとくくりにしてしまいがちであるが、実際は、福祉と医療に区分され、さらに、福祉は高齢者福祉と障がい者福祉に区分される。そのため、市役所などに行くと、国民健康保険を管掌する部署と、介護保険を管掌する部署は異なっている。また、介護保険は、財源が分かれていることもあり、高齢者福祉と障がい福祉を管掌する部門が別々であることも少なくない。

保険募集人の方が、福祉と医療を俯瞰するとき、「公的か私的か」という観点でとらえるよりも、その人を中心にして複雑に張り巡らされた公的サービスがどのように利用でき、その隙間を埋めるための私的サービスとしての保険を位置づけるという観点が必要と考えたほうがよいであろう。

この記事は、週刊インシュアランスに掲載されたものを、出版社の許可を得て転載したものです。保険関係者に好評の生命保険統計号もこちらからご購入いただけます。

イ ンシュアランス掲載記事

公的サービスについて~前半

それまで自分でできていたものが、だんだんとできなくなってくる。同居している家族が、サポートするのが理想であるが、できないことも多い。そういったとき頼りになるのが公的なサービスである。“公的な”とは、『国や都道府県、市区町村が公費を使って行うもの』と考えればよいだろう。

その原因が加齢によるものだとすれば、介護保険が公的なサービスの源泉になる。また、その原因がケガなどによるもので、障がいが残るようなものであれば、障害者総合支援法が源泉となる。前者が高齢者福祉、後者が障がい者福祉である。

高齢になって足腰が弱って自分で十分掃除できないというのが前者の例。交通事故にあって片麻痺が残り、自分で掃除ができなくなったというのが後者の例である。

この2つの例では、『掃除ができない』という結論は同じであるが、この2つの法律では、そのサービスの名称が異なっているので注意が必要である。

介護保険で、自宅にヘルパーさんに来てもらって掃除をしてもらうサービスは、「訪問介護」と呼ばれている。訪問介護のサービスに対しては、自己負担は1割から3割となり、残りは、原則、国が5割、都道府県、市区町村で5割の負担である。

「訪問介護」のサービスを受けるには、ケアプラン(介護サービス計画書)が必要になる。この計画書は、自分で作成しても構わないが、ケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼することもできる。ケアマネージャーに対する報酬も介護保険で賄われることになり、「居宅介護支援」という名称のサービスになる。このサービスに対して自己負担はない。

交通事故にあったケースを考えてみよう。障がい者手帳の交付を受け、障害者総合支援法のサービスを受けるものとしよう。介護保険と同じように、自宅にヘルパーさんに来てもらって、掃除をしてもらうことができる。ただし、こちらのサービスは、「居宅介護」という名称になる。介護保険と名称が異なり、さらに、介護保険のケアマネージャーの「居宅介護支援」と名称が紛らわしい。

後半に続く

この記事は、週刊インシュアランスに掲載されたものを、出版社の許可を得て転載したものです。保険関係者に好評の生命保険統計号もこちらからご購入いただけます。

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