公的年金の遺族保障

公的年金(基礎年金と厚生年金)にも遺族保障があります。公的年金のありがたいところは、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金が用意されていることです。公的年金があることによって、私たちは、(民間の保険や貯蓄などを通じて)自助努力で準備する部分を少なくすることが可能です。

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遺族(厚生)年金の特徴は、早期に亡くなったときでも、300月(25年)働いていたものとみなして年金を計算してくれることです。厚生年金は、被保険者の期間によって年金額が増減するしくみなので、最低でも25年分の年金を受け取ることができるしくみはありがたいものです。遺族基礎年金は定額ですが、子または子のいる配偶者しか受け取ることができません

厚生年金保険の保障がない自営業者などは、厚生年金保険の分を国民年金基金などでカバーするか、民間の保険でカバーする必要があるでしょう。

 

中年期&死亡

縦軸に保障の内容、横軸に年代をとった必要保障マップで、中年期における死亡保障を考えてみましょう。年齢が上がると死亡保障も充実させたいと思いがちですが、じつは、この時期死亡保障はほとんど要りません

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お子さまの年齢が上がっているのであれば、世帯主が亡くなったときの死亡保障は、壮年期ほど大きくありませんし、世帯の貯蓄も相応に積み上がっていると考えられるからです。もし、そうでなければ、死亡保障は必要です。

保険の見直しを考えられるのであれば、40代のうちに一度見直しておかれるとよいでしょう。家庭の実情に応じて保険料を抑えることが可能になっているはずです。